大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)348 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三浦強一の上告趣意第一点は、単なる法令違反、同第二点は、事実誤認と

これを前提とする単なる法令違反、同第三点は、量刑不当の主張であつて、すべて

刑訴四〇五条の上告理由に当たらない。(原判決が、一審判決判示第一の所為を刑

法二三四条に当るとしたのは、正当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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